取得費の決め方ナビ

上場株を売って確定申告するとき、最初に決めるのが取得費(いくらで買ったか)です。 3つ選ぶだけで、概算取得費(売った代金の5%)が使えるか実額と5%はどちらが税金が安いか実額を探すならどこに何を請求するかを1画面に出します。

このツールは、相場の予測をするものではありません。国税庁が公表している制度の決まりと、過去の記録を当たる順番を整理して、税額を概算で見えるようにしているだけです。
最終的な判断と申告は、税理士か、国税庁の確定申告書等作成コーナーで行ってください。

① 売った株は、どの口座にありましたか

② その株は、どうやって手に入れましたか

③ 売った(売る予定の)代金

あなたの取得費の決め方

③に売った代金を入れると、5%がいくらになるか・税金がいくら違うかまで出ます。 決め方の順番は下にそのまま出ています。

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    使える亡くなった方/贈与した方が買った値段を、そのまま引き継ぐ

    相続や贈与でもらった株は、自分が受け取った時の値段ではなく、その人が買った時の取得費を引き継ぐ。相続税の申告で使った「評価額」は取得費ではないので、そこを取得費にすると譲渡益が小さく出すぎて後で直すことになる。

    根拠: 国税庁 タックスアンサー No.1464 譲渡した株式等の取得費
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    要確認その人の取得費が分からないときは、下の①〜④を「その人の取引」について当たる

    相続人からでも、亡くなった方の取引について証券会社に記録を求められることがある(戸籍など相続を示す書類を求められる)。

    根拠: 国税庁 上場株式の取得価額の確認方法(PDF)
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    使える① 取引報告書・取引残高報告書などの書類を見る

    買った時に証券会社から届いた取引報告書に、買った値段が書いてある。取引残高報告書・月次報告書・受渡計算書でも分かることがある。

    根拠: 国税庁 上場株式の取得価額の確認方法(PDF)
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    使える② 証券会社の「顧客勘定元帳」を出してもらう

    書類が手元に無くても、証券会社には取引の記録が残っている。過去10年以内に買ったものなら確認できる(10年より前の記録が任意に残っていることもある)。

    根拠: 国税庁 上場株式の取得価額の確認方法(PDF)
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    使える③ 通帳・日記帳などの手控えで確かめる

    買った代金の引き落としが預金通帳に残っていれば、それで分かることがある。金額は分からず「買った時期」だけ分かる場合は、その時期をもとに取得価額を算定する。

    根拠: 国税庁 上場株式の取得価額の確認方法(PDF)
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    使える④ 名義書換日を調べて、当時の終値で出す

    ①〜③で分からない場合は、名義書換日を調べて取得時期をつかみ、その時期の終値をもとに取得価額を出せる。

    根拠: 国税庁 上場株式の取得価額の確認方法(PDF)
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    使える⑤ それでも分からなければ、概算取得費(売った代金の5%)

    買った時期が古い・相続したなどで取得費が分からないときは、同じ銘柄ごとに、売った代金の5%を取得費にできる。実際の取得費が5%を下回るときも5%を使える(=結果として取得費は「実額」と「5%」の高い方になる)。実額と5%を混ぜて使うことはできず、銘柄ごとにどちらかを選ぶ。

    根拠: 国税庁 タックスアンサー No.1464 譲渡した株式等の取得費

取り寄せる書類と、言う先

  • 被相続人・贈与者の取引報告書、顧客勘定元帳

    その人が取引していた証券会社相続を示す書類(戸籍謄本など)を求められることが多い。

  • 取引報告書 / 取引残高報告書 / 受渡計算書

    自宅の書類(買った当時、証券会社から届いたもの)

  • 顧客勘定元帳の写し

    買った時の証券会社(コールセンター・支店)過去10年以内の取引が対象。それより前は残っていれば出てくる。

  • 預金通帳・日記帳などの手控え

    自宅・取引銀行(古い通帳は銀行で取引明細を取れることがある)

  • 名義書換日の記録

    信託銀行などの株主名簿管理人(証券代行)金額が分からず日付だけ分かる場合の最後の手段。当時の終値を使う。

気をつける所

  • 相続でもらった株を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合は、払った相続税の一部を取得費に足せる特例がある(取得費加算の特例)。この画面では金額の計算はしていない。
  • 売った時の手数料は、取得費とは別に「譲渡に要した費用」として差し引ける。この画面の税額の概算には入れていないので、実際より少し高めに出る。
  • 同じ銘柄について、実額と概算5%を混ぜて使うことはできない。銘柄ごとに、実額で申告するか概算5%にするかを選ぶ。
  • 最終的な判断と申告は、税理士か、国税庁の確定申告書等作成コーナーで行ってください。確定申告書等作成コーナー